地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢者のための総合相談窓口です。介護のこと、健康のこと、お金や権利を守ることなど、高齢者の暮らしにかかわる相談をまとめて受け付けます。全国に5,487か所(2025年4月末時点)あり、すべての市町村に置かれています。親の様子が気になり始めたけれど何から手をつければいいかわからない、という段階で最初に相談できる場所です。
このページの要点
- 地域包括支援センターは、介護保険法に基づいて市区町村が設置する、高齢者の暮らしを総合的に支える相談機関です。
- 全国に5,487か所あり、支所(ブランチ)とサブセンターを含めると7,374か所です(2025年4月末時点)。
- 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)などが配置され、介護、健康、虐待、成年後見などの相談に応じます。
- 地域包括支援センターは、要介護認定の申請手続きを本人に代わって行うことができます。
地域包括支援センターとは何をするところか
地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46で定められた機関です。地域の高齢者の心身の健康と生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支えることを目的としています。
厚生労働省の資料では、主な仕事は次の4つです。
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 総合相談支援 | 高齢者や家族の相談を初期の段階から受け、必要なサービスや制度につなぐ |
| 権利擁護 | 成年後見制度の利用を支援し、高齢者虐待に対応する |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援 | 地域のケアマネジャーを支援し、関係機関とのネットワークをつくる |
| 介護予防ケアマネジメント | 要支援の人などが介護予防の活動やサービスを使えるよう支援する |
センターは、介護サービス事業者、医療機関、民生委員などのほか、都道府県労働局(介護休業・介護休暇などの相談)とも連携するとされています。
どんな人が働いているのか
センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)などの専門職が配置されています。厚生労働省の資料では、総合相談と権利擁護は社会福祉士など、介護予防ケアマネジメントは保健師など、ケアマネジャーへの支援は主任ケアマネジャーなどが中心になり、専門職がチームで対応する形が示されています。
運営は市町村の直営が約2割、社会福祉法人や医療法人などへの委託が約8割です。委託先の内訳は社会福祉法人が54%で最も多くなっています(2025年4月末時点)。設置数は、本体のセンターが5,487か所、住民の身近な相談窓口になる支所(ブランチ)が1,567か所、本体と一体で業務をする支所(サブセンター)が320か所の合計7,374か所です。
家族が相談できることの例
地域包括支援センターには、本人だけでなく家族も相談できます。新宿区の案内に載っている業務をもとに、家族が相談しやすい内容を挙げます。
- 介護保険のサービスを使いたいが、手続きがわからない
- 要介護認定の申請をしたい(センターは申請の手続きを代わりに行えます)
- 親の物忘れが増えてきて、どこに相談すればいいかわからない
- 介護をしている家族自身が疲れている(介護者同士の交流会や介護者講座の案内)
- 親のお金の管理が心配で、成年後見制度について知りたい
- 虐待が疑われる高齢者が近所にいる
要介護認定の申請を代わりに出せることは、介護保険法第27条第1項に定められています。江東区や豊島区も、申請の窓口のひとつとして地域包括支援センターを案内しています。
相談の費用と、担当センターの探し方
新宿区は「相談は無料です」と案内しています。相談に費用がかかるかどうかが気になる場合は、電話のときに確認すると確実です。
担当の地域包括支援センターは住所(担当区域)で決まっています。親と離れて暮らしている場合は、親が住んでいる地域のセンターが相談先になります。探し方は次のとおりです。
- 親が住んでいる市区町村のホームページで「地域包括支援センター」を調べる
- 市区町村の介護保険・高齢者福祉の窓口に電話で聞く
- 厚生労働省のページにある、都道府県ごとのセンター一覧へのリンクから探す
自治体によって呼び名が違うことがあります。新宿区や豊島区は「高齢者総合相談センター」、江東区は「長寿サポートセンター」という名前で案内しています。
地域包括支援センターとケアマネジャーの違い
要介護1〜5と認定された人のケアプランは、主に居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作ります。要支援1・2の人の介護予防のケアマネジメントは、地域包括支援センターが中心になって行います。ケアプランの作成費は全額が介護保険から支払われ、利用者の負担はありません。
つまり、「何を使えばいいかわからない」「認定を受けるべきか迷っている」段階では地域包括支援センター、要介護の認定が出てサービスを組み立てる段階ではケアマネジャー、という使い分けになります。地域のケアマネジャーが所属する事業所は居宅介護支援事業所の一覧から探せます。
要支援や「非該当」の人が使えるサービスの相談先にもなる
介護保険のサービスは、要介護1〜5の人だけのものではありません。厚生労働省の「介護保険制度の概要」では、利用の手続きの流れが次のように示されています。
| 状態 | 主なサービス | 計画をつくる人 |
|---|---|---|
| 要介護1〜5 | 施設サービス、居宅サービス、地域密着型サービス | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| 要支援1・2 | 介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業 | 地域包括支援センターなど |
| 非該当でも基本チェックリストで対象になった人(サービス事業対象者) | 訪問型サービス、通所型サービスなどの介護予防・生活支援サービス事業 | 地域包括支援センターなど |
| すべての高齢者 | 一般介護予防事業(介護予防の普及啓発、地域の活動支援など) | — |
明らかに要介護認定が必要な場合は認定の申請へ、そうでない場合は基本チェックリストで介護予防・生活支援サービス事業の対象になるかを確かめる、という流れです。どちらに進むかを含めて、地域包括支援センターで相談できます。
相談の前に整理しておくとよいこと
相談をスムーズに進めるため、次の点をメモしておくと役に立ちます。
- 親の年齢、住所、同居している人の有無
- 困っていること(転びやすい、食事がとれていない、物忘れなど)と、いつ頃からか
- かかりつけの医療機関と主治医の名前
- すでに要介護認定を受けているか、介護保険被保険者証が手元にあるか
- 家族がどのくらい介護にかかわれるか(距離、仕事の状況)
施設を考えている場合は、施設の種類ごとの特徴を介護施設の種類と違いで先に見ておくと、相談のときに話がかみ合いやすくなります。
「まだ介護が必要とまでは言えない」段階でも相談できます。厚生労働省は総合相談の役割を、高齢者や家族介護者の相談を初期の段階から継続して受け、地域のサービスにつなぐことと説明しています。
あわせて使えるページ
参考にした資料
- 介護保険法(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省 地域包括ケアシステム(地域包括支援センターについて)
- 厚生労働省 地域包括支援センターについて(概要資料)
- 新宿区 高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)
- 江東区 要介護・要支援認定の申請について(新規申請)
- 豊島区 申請から介護サービスを利用するまで
- 厚生労働省 介護保険制度の概要(令和7年7月)
内容は2026年11月7日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。
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よくある質問
地域包括支援センターの相談にお金はかかりますか?
新宿区などの自治体は、相談は無料と案内しています。
親と離れて住んでいても相談できますか?
相談先は親が住んでいる地域の担当センターです。家族からの相談も受け付けています。
地域包括支援センターとケアマネジャー(居宅介護支援事業所)の違いは何ですか?
地域包括支援センターは高齢者全般の総合相談と要支援の人の介護予防を担い、要介護1〜5の人のケアプランは主に居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作ります。
担当の地域包括支援センターはどう探せばいいですか?
担当区域は住所で決まっています。厚生労働省のページに各都道府県の一覧へのリンクがあり、市区町村の窓口やホームページでも確認できます。
このページを引用・参照するとき
出典の表記例:「地域包括支援センターとは|家族が相談できること・探し方・費用」まちの介護ナビ(https://machi-kaigo-navi.com/column/chiiki-houkatsu-shien-center/)2026-07-09更新
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(CC BY 4.0)を加工して作成。