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データ時点:2026年7月9日公表分

要介護認定の流れと期間

公開 2026-11-07最終確認 2026-11-07まちの介護ナビ編集部

要介護認定は「申請日」から効力が生まれる

要介護認定は、親が住む市区町村の介護保険の窓口に申請し、認定調査と主治医の意見書をもとに、コンピュータの一次判定と介護認定審査会の二次判定を経て決まります。介護保険法では申請から30日以内に結果を出すのが原則です。ただし厚生労働省の公表では、令和6年度(2024年度)に申請された分の全国平均は39.9日で、30日以内に結果が出たのは22.8%でした。

認定は申請した日にさかのぼって効力を持ちます(介護保険法第27条第8項)。「まだ早いかも」と迷っている間も日数は進むので、介護が必要かもしれないと感じた時点で、まず申請や相談をしておくのが基本です。

このページの要点

  • 要介護認定は、市区町村への申請のあと、認定調査と主治医意見書をもとに一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)を経て決まります。
  • 介護保険法では申請から30日以内に結果を出すのが原則ですが、令和6年度の全国平均は39.9日で、30日以内に出たのは22.8%でした。
  • 要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力を持ちます。
  • 新規認定の有効期間は原則6か月、更新認定は原則12か月で、更新申請は有効期間が終わる日の60日前からできます。

要介護認定の流れは5つのステップ

申請から結果の通知までは、次の順番で進みます。

順番やること担当
1申請書を市区町村に出す本人・家族(代行も可)
2認定調査(自宅などで心身の状況を聞き取り)市区町村の調査員など
3主治医意見書の作成主治医
4一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)市区町村・審査会
5結果の通知(要支援1・2、要介護1〜5、非該当)市区町村

申請は本人や家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などが代わりに手続きできます(介護保険法第27条第1項)。郵送や、マイナポータルからの電子申請を受け付けている自治体もあります。

申請に必要なものは自治体ごとに少しずつ違います。江東区の案内では、主に次のものが挙げられています。

  • 要介護・要支援認定の申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 40〜64歳の人は、医療保険の資格がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面のいずれかの写し)
  • 窓口に来る人の本人確認書類

あわせて、主治医の氏名、診療科、医療機関の名前・所在地・電話番号を控えておくよう求めている自治体もあります。なお、40〜64歳の人が介護保険のサービスを使えるのは、末期がんや関節リウマチなど、老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護が必要になった場合に限られます。

結果が出るまでの期間:法律は30日、全国平均は39.9日

介護保険法第27条第11項は、申請への処分(認定)を申請日から30日以内に行うよう定めています。調査に時間がかかるなど特別な理由があるときは、市区町村は30日以内に「あとどれくらいかかるか」と「その理由」を通知して、延期できます。

厚生労働省が公表している令和6年度の集計(申請日が2024年4月〜2025年3月の分)では、実際の日数は次のとおりでした。

項目全国平均
申請から二次判定まで(認定審査期間)39.9日
認定調査の依頼から実施まで11.1日
主治医意見書の依頼から入手まで17.9日
調査・意見書がそろってから二次判定まで16.8日
30日以内に二次判定まで終わった割合22.8%

都道府県別に見ると、東京都40.9日、神奈川県41.3日、愛知県38.5日、大阪府38.6日、埼玉県45.4日でした。同じ資料には市区町村(保険者)ごとの平均日数も載っているため、親が住む地域の傾向を確かめられます。

この集計の「認定審査期間」は二次判定日までの日数です。結果の通知が手元に届くのは、さらにその後になります。

一次判定と二次判定で何が決まるのか

一次判定では、認定調査の結果(基本調査74項目など)と主治医意見書をもとに、コンピュータが「要介護認定等基準時間」を推計します。これは介護の手間を時間に置きかえた物差しで、厚生労働省は次の目安を示しています。

区分要介護認定等基準時間
要支援125分以上32分未満
要支援2・要介護132分以上50分未満
要介護250分以上70分未満
要介護370分以上90分未満
要介護490分以上110分未満
要介護5110分以上

この時間は、家で実際に介護している時間とは直接は結びつかないとされています。二次判定では、保健・医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会が、一次判定の結果や主治医意見書、調査の特記事項をもとに最終的な区分を判定します。

認定調査では、ふだんの様子をそのまま伝えることが大切です。困っている場面はメモにしておき、調査の日に家族が同席できると、本人だけでは伝えにくいことも補えます。

認定の有効期間と更新・区分変更

認定には有効期間があり、自動では延長されません。介護保険法施行規則で決まっている期間は次のとおりです。

種類原則市区町村が認めた場合の範囲
新規の認定6か月3〜12か月
更新の認定12か月3〜36か月(区分が前回と同じなら最長48か月)

有効期間が月の途中から始まる場合は、その月の末日までの日数が足されます。更新の申請は、有効期間が終わる日の60日前から終わる日までに行います。

有効期間の途中でも、心身の状態が大きく変わったときは「区分変更」の申請ができます(介護保険法第29条)。退院後に状態が変わったときなどが当てはまります。

結果に納得できないとき

認定の結果に不服があるときは、都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求ができます(介護保険法第183条・第184条)。埼玉県の案内では、期限は「処分の通知を受け取った日(内容を知った日)の翌日から3か月以内」で、審査請求書は県のほか、処分をした市町村に出すこともできます。

審査請求の前に、どの点が実際の状態と合わないと感じるのかを、市区町村の窓口やケアマネジャーに相談して整理しておくと話が進めやすくなります。

認定が出たら:サービスを選ぶ段階へ

要介護1〜5と認定されたら、ケアマネジャーにケアプラン(介護サービスの利用計画)を作ってもらい、事業者と契約してサービスを使い始めます。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に所属しています。地域ごとの事業所は居宅介護支援事業所の一覧から探せます。ケアプランの作成費(居宅介護支援)は全額が保険給付され、利用者の負担はありません。

要支援1・2の場合は、地域包括支援センターが中心になって介護予防のプランを作ります。どんなサービスや施設があるのかは介護施設の種類と違いで全体を確認できます。

認定までの日数は地域によって差があります。退院や施設への入所の予定が決まっている場合は、日程を逆算して早めに申請窓口や地域包括支援センターに相談しておくと安心です。

あわせて使えるページ

参考にした資料

内容は2026年11月7日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。

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よくある質問

要介護認定の結果はいつ届きますか?

法律上は申請から30日以内が原則です。ただし厚生労働省の集計では令和6年度の全国平均は39.9日で、遅れる場合は市区町村から延期の通知が届きます。

家族が代わりに申請できますか?

できます。家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設なども申請の手続きを代行できます。

40〜64歳の親でも要介護認定を受けられますか?

受けられるのは、末期がんや関節リウマチなど老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護が必要になった場合に限られます。

認定結果に納得できないときはどうすればいいですか?

都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。期限は、通知を受け取った日の翌日から3か月以内です。

このページを引用・参照するとき

出典の表記例:「要介護認定の流れと期間|申請から結果まで全国平均39.9日【2026年】」まちの介護ナビ(https://machi-kaigo-navi.com/column/youkaigo-nintei-nagare/)2026-07-09更新

出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(CC BY 4.0)を加工して作成。

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